製造業の事業所では、さまざまな資格が必要となる場合があります。
法律によって、
資格取得者を必ず置かなければならない。
資格取得者でなければ機械や物を扱えない。
など。
取得していれば確実にそれは強味となります。
元々取得していれば、派遣会社が紹介する大きな材料となり、派遣会社に紹介を依頼している事業所から見てもそれだけで必要な人材だと判断できるでしょう。
この資格を持った人材を紹介して欲しいと指定している場合もあるかもしれません。
また、派遣として勤務しながら正社員を目指す意思を見せる上で、資格を取得することは最も分かりやすいアピール方法です。
私も1年5か月の派遣社員の間に2つの資格を取得しました。
業種によって違いはありますが、製造業で取得すべきおすすめの資格を紹介します。
目次
製造業で取得すべきおすすめの資格一覧
●危険物取扱者
●高圧ガス製造保安責任者
●衛生管理者
●ボイラー技士
〇フォークリフト運転技能者
〇玉掛技能者
〇床上運転式限定クレーン運転士
〇溶接技能者
〇有機溶剤作業主任者
〇酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者
以上です。(●は国家資格)
私が派遣社員の間に取得したのは、
危険物取扱者です。
その後正社員となってから、上記のほとんどの資格を取得しました。
経験を交えてそれぞれ紹介していきます。
資格の紹介
危険物取扱者
危険物取扱者は、消防法で定められた危険物を取り扱ったり、取り扱いに立ち会うために必要な国家資格です。
一定数量以上の危険物を貯蔵する施設では、有資格者を配置する義務があります。
「危険物」とは火災の危険性が高い物質のことで、消防法で指定されています。
そして、性質ごとに第1類から第6類までに分類されます。
・第1類:酸化性固体
・第2類:可燃性固体
・第3類:自然発火性物質及び禁水性物質
・第4類:引火性液体
・第5類:自己反応性物質
・第6類:酸化性液体
また、危険物取扱者には甲・乙・丙の3種類があります。
<甲種>
第1類から第6類まで、すべての危険物を取り扱うことができます。また、甲種の有資格者の立ち合いがあれば、資格が無い人でも危険物を取り扱うことができます。
<乙種>
第1類から第6類までそれぞれ資格を取得した分類の危険物を取り扱いできます。また、甲種と同じく立ち合いがあれば、資格が無い人でもその分類の危険物を取り扱うことができます。
<丙種>
第4類のうち、ガソリンや灯油など特定の危険物のみ取り扱い可能です。立ち合いがあっても、無資格者は危険物を取り扱うことはできません。
ガソリン、灯油など最も身近な危険物が含まれている『乙種第4類』が最も事業所で必要とされる分類になります。
「おつよん」という言葉はどこかで聞いたことがあるのではないでしょうか?
甲種は受験資格があり、当然範囲も広いのでこのブログの趣旨から外れます。
製造業で派遣から正社員を目指すのであれば、まず誰でも受験ができる乙種第4類を取得しましょう。
試験の日程は分類や地区によって違いがあり、年に何度も行われています。
元々取得していれば派遣会社が条件の高い事業所に紹介する材料になるし、派遣社員として勤務しながら取得すれば、正社員を目指す上でのやる気の表れになります。
受験資格が誰にでもあり、難易度としてもそのやる気を計る上で絶妙です。
簡単には合格できないけれど、しっかり勉強すれば必ず合格できる。
それが、【危険物取扱者乙種第4類】です。
私は、派遣社員の間に乙種第4類と、事業所でもう1つ必要な第5類を取得しました。
これは、最初に派遣会社の担当者と一緒に面談に行った際、正社員になる前提として必ず合格してもらいたいと事業所から言われていたことでした。
そういった正社員に向けての具体的な話が出ていたことも、振り返れば重要だったと感じます。
そんな大切な「おつよん」の取得に向けたことについてはまた個別記事を書ければと考えています。
高圧ガス製造保安責任者
高圧ガス製造保安責任者とは高圧ガスを取り扱うための資格で、高圧ガス保安法によって定められている国家資格です。
高圧ガスを取り扱う一定規模以上の事業所では保安責任者を選任する義務があります。
製造業では高圧ガスを取り扱う事業所が多くあるので、取得すれば間違いなく役に立つ資格です。
高圧ガス製造保安責任者には9つの資格があり、種類によって取り扱える高圧ガスの種類や範囲が異なります。
種類によって難易度は変わりますが、最低限必要な種類であっても危険物取扱者よりも難しい試験となります。
覚えることが多い、難しいということではなく問題の出題方法が危険物より意地悪です。
選択問題なのですが、
1.ア、イ
2.ウ
3.ア、ウ
4.エ
5.イ、エ
といったように、消去法が使えない選択肢になっています。
これが分かっていても試験では混乱や不安を招きます。
また、試験が年に1回というのも資格取得の難易度とプレッシャーを上げています。
講習を受けて別の試験で3科目中2科目を受験する方法もありますが、そちらも個人的には日程が分かれるだけで難易度は変わらないと考えます。
むしろ勉強する期間が増えて嫌なので、私は1発試験を選びました。
最低限必要な科目だけでも1度落ちましたが(泣)
衛生管理者
衛生管理者とは、労働安全衛生法により定められている国家資格です。
50人以上の労働者が常時働いている事業所は、衛生管理者を選任する義務があります。
第一種、第二種の2種類があり、第一種は有害業務を含む業種でも対応ができるので、製造業の事業所では第一種が必要となる場合が多いでしょう。
受験資格があり、少なくとも1年以上労働衛生の実務に従事した経験が必要となるので、その点では少しハードルがある資格です。
しかし、試験の回数も多くしっかりと準備をすれば受かる内容だと言われています。
労働災害の防止や健康管理の徹底など、事業所の衛生管理はどんどん重要性が増しており、製造業の事業所で重宝される狙い目の資格だと思います。
ボイラー技士
ボイラー技士は、労働安全衛生法により定められている国家資格です。
ボイラーを取り扱うための資格で、特急・一級・二級の3つの区分があります。
どの区分でも全てのボイラーを取り扱うことができますが、取扱作業主任者となることができるボイラーの規模が変わります。
まずは二級から取得しなければなりません。
試験はしっかりと勉強をすれば受かる内容で、イメージとしては危険物取扱者と同じです。
ただし、試験合格に加えてボイラー技士の資格を取得するためには講習も受けなければいけません。
3日間の日程で学科も実技もあり、なかなかのボリュームでちょっとした旅行気分でした。
その点でのハードルがあり、取得していればボイラーを有する製造業の事業所で重宝されるでしょう。
私は1度試験で不合格となり2,3年逃げ回ったのですが、観念して取得しました。
フォークリフト運転技能者
フォークリフト運転技能者は、全てのフォークリフトを操作することができます。
大多数の製造業の事業所でフォークリフトが使用されているので、免許を持っていることは間違いなくプラスとなります。
免許を取得できるのは18歳以上で、学科と実技の講習を受ければ取得することができます。
自動車免許の取得状況や実務経験などで内容や時間は異なりますが、真面目に講習を受ければ必ず取得することができる免許です。
当然費用はかかりますが、製造業の事業所で正社員を目指すためには取得すべきおすすめの資格です。
玉掛技能者
玉掛技能者とは、ワイヤーロープやチェーンなどの玉掛け用具を用いて、クレーンなどの吊り具に荷を掛ける作業を行う為に必要な資格です。
受験資格は18歳以上で、学科と実技講習を受講し修了試験に合格すれば取得できます。
修了試験は、相当なことをやらかさない限り落ちることはありません。
一緒に受けたチャラい人がなかなかなことをやらかしていましたが、一喝されながらも合格しました。
難易度は低いですが、必要となる製造業の事業所は多い資格です。
床上運転式限定クレーン運転士
床上運転式限定クレーン運転士は、労働安全衛生法により定められている国家資格です。
取得者は、つり上げ荷重5t以上の床上運転式クレーンを操作することができます。
また、5t未満のすべてのクレーンも操作することができます。
取得できるのは18歳以上で、学科と実技の講習を受けてそれぞれ修了試験に合格すれば取得となります。
玉掛技能者よりも実技が多少難しくなりますが、練習する時間もあるので真面目に受ければ合格することができる資格です。
上階へ荷物を運ぶなど、小さなクレーンが使用される場所は多々あります。
必要となる事業所では当然取得者は貴重な存在となります。
溶接技能者
溶接技能者は、溶接作業に従事する技能者のための資格です。
溶接とは、金属などを熱や圧力によって接合する技術で、金属製品を扱っている事業所であれば欠かせない技術です。
また、製品として扱っていなくても設備の補修や作成にも必要となる技術なので、資格所得者は製造業全般で求められる存在です。
溶接の資格にはさまざまな種類があり、扱えるものや難易度が変わってきます。
18歳以上が取得条件で、初級のもので2日間の講習を受けて取得できます。
私は受験したことがないのでこれ以上詳しく分からずに申し訳ありません。
溶接作業が必要な時は、資格を持った人に依頼してきました。
いなければ頼めない訳ですから、貴重な存在です。
有機溶剤作業主任者
有機溶剤作業主任者は、作業者が有機溶剤に汚染されたり、その蒸気を吸入したりしないようにする重要な役割を担っています。
労働安全衛生法に定められた国家資格で、技能講習を修了すれば取得できます。
2日間の学科講習後に修了試験が行われます。
講習は頻繁に行われていて、2日間爆睡でもしなければ合格できる内容なので取得しやすい資格です。
製造業の事業所は何かしらの有機溶剤を使用している可能性が高く、主任者の選定は必須となります。
酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者
酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者とは、労働安全衛生法で定められている国家資格です。
酸素欠乏症や硫化水素中毒にかかる恐れのある場所で作業を行う際、かかることを防止し、傷病者への応急手当を行える作業主任者を選任しなければなりません。
学科、実技の講習を修了すれば誰でも取得することができるので、取得しやすい資格です。
製造業では大きな容器(タンク)の中や地下など酸素欠乏の危険がある場所での作業を行う事業所も多々あります。
また、生活していく上でも酸欠や硫化水素中毒についての知識は身につけておくべきです。
救急蘇生の実技講習もあり、自動車教習所でも教わりますが貴重な講習です。
仕事の為に取得しに行ったのですが、自分のそれまでの知識の間違えに気づいてハッとした記憶が残っています。
マジ酸欠怖いっす
これって国家資格にするんじゃなくて学校で全員に教えた方がいいんじゃないですか?
と思った資格です。
資格の紹介は以上!
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